さてと3月も後半戦、本年度もあと僅か。おっさんの手元に届いた書類は、来年度の嘱託社員の契約書。これで1年間よほどのことがない限りは、仕事は続けられ給与も振り込まれることに。 現在の法律では年金支給の65歳までは企業に雇用義務はあるものの、やはり…
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