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定年再雇用からの転機——新たな職場と競業避止義務の壁

2025年1月から3月にかけて、定年再雇用からの退職、そして終の棲家となるであろう中古マンションの購入と、未経験の出来事が続き、慌ただしい日々を過ごしていました。

リタイア後は、ハローワーク通いや転職活動を覚悟していましたが、幸運にも取引先のひとつから声をかけていただき、4月より新しい職場で働き始めました。

再就職を考える際、どの年代であっても「経験を活かした同業他社」「新天地を求めた他業種」「起業」という三択が現れます。  
しかし、中高年の場合は、やはり経験を活かした同業他社への転職が無難と言えるでしょう。

ここでハードルとなるのが、就業規則や入社時の誓約書に存在する「競業避止義務」という制約です。

🔗 競業避止義務とは?|契約ウォッチ

たとえば、私の前職の就業規則では、在職中の職種や職制によって転職先に制約があり、さらに入社時の誓約書にも「同業他社への転職を2年間抑止する」条項が盛り込まれていました。

競業避止義務とは、会社が行っている事業と競業する行為を行わない義務を指します。  
しかし、これと憲法で保障された「職業選択の自由」がせめぎ合う場面では、過去から幾度も係争の原因となってきました。

諸先輩方の例を振り返ると、情報が限られていた時代には、このルールをきちんと守る方も多かったようです。  
現代のネット社会では、労働者側も事前に様々な情報を得ることができるため、私の知る限りでは、転職者の多くが同業種を選んでいます。

企業側も制約を設ける以上、どの範囲が「同業他社」に該当するかを明確に説明する責任があるはずです。  
仮にライバル会社に転職した場合でも、損害賠償を求めるには、具体的な被害額や実例を示さなければなりません。

このように考えると、就業規則での転職抑止の一節は、社員を牽制するための象徴的な文言に過ぎないのかもしれません。

「立つ鳥跡を濁さず」という言葉がありますが、去る者を追わず、来る者を拒まず——そんな柔軟な対応が理想と言えるでしょう。

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さて、次に気になるのは収入についてです。

還暦を越えた身としては、前職に比べ年収は減少しました。  
それでも、社会保険やその他の制度を考慮すると、1年契約の嘱託社員であっても定額の収入があることは非常にありがたいことです。

減収の要因のひとつは、賞与がゼロである点。  
ただし、基本給は前職よりも増額されています。  
長年の社会人経験があったとしても、新しい職場では“新人”であることに変わりはありません。  
この点では、正社員との待遇差があるのも当然のことです。

今回で会社員として三度目の勤務先。  
そして年齢を考慮すると、おそらくこれが最後の職場になるでしょう。

「少しでもお役に立てるように」——そんな思いを胸に、感謝と謙虚さを忘れず、日々励んでいます。

4月から始まった約30年ぶりの一人暮らしについては、次回のブログでお話ししたいと思います。

では、またです。